大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)907 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、本件建物の移転命令及び移転命令に基く代執行に関する処分は、本件建

物の所有者でない訴外Dに対してなされたものであるから無効である旨を主張する

に帰する。

原判決の認定するところによれば、本件建物の所有者は上告人であるから、右D

に対する移転命令はもとより違法である。しかし、さらに原判決の認定するところ

によれば、本件建物の所在する土地の賃借人は右Dであり、上告人はDの実子であ

つて当時同居していたのというのである。かかる場合においては、右の違法につい

ては移転命令の取消を求める訴を適法に提起して争うは格別、移転命令が法律上当

然無効であるとはいえない。さらに右移転命令が無効でない以上、代執行に関する

処分を無効とすべき理由はなく論旨は理由がない。

論旨はさらに、本訴は原状回復請求、損害賠償請求の前提として提起されたもの

である旨を主張するのであるが、本件各処分が無効でないことは前述のとおりであ

るのみならず、所論の請求訴訟を提起するについては、本件各処分の無効を本訴で

確定する必要はない。論旨はまた、本件行政処分及び原判決の違憲を主張するので

あるが、実質上は法令違背を主張するに帰し違憲に名を藉りるに過ぎない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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